1.理念
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない療育の実施に努めます。
重要事項に定める内容
サービス提供にあたっては、サービス対象者又は他のサービス対象者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、行動制限その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
2.根拠となる法律
(1)児童虐待防止法
(2)障害者虐待防止法
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)
個々の心身の状況を勘案し、障がい・特性を理解した上で身体拘束を行わない療育の提供をすることが原則である。
例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
①切迫性…利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
②非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
③一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です
3.身体拘束等の適正化のための職員研修に関わる基本方針
療育に携わる全ての職員に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
(1)定期的な教育・研修(年回)の実施
(2)新任者に対する身体的拘束廃止・改善のための研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
4.身体的拘束発生時の報告・対応に関する基本方針
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
(1)委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、1.切迫性2.非代替性3.一時性の3要素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認する。また、当該利用者の家族等と連絡をとり、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議する。上記三要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間帯」「期間」等について検討し確認する。また、早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。
(2)利用者本人や家族等に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得る。行動制限の同意書の説明をし、同意を得る。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等と締結した内容と 方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施する。
(3)記録
記録専用の様式を用いて、その態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し共有するとともに、身体的拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。また、実施した身体的拘束の事例や分析結果について、処遇職員に周知する。なお、身体的拘束検討・実施等に係る記録は5年間保存する。
(4)拘束の解除
(3)の記録と再検討の結果、身体拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに 身体拘束を解除し、利用者・家族等に報告します。
5.身体的拘束等適正化に向けた体制
(1)身体拘束廃止委員会の設置
当事業所では、身体的拘束等の廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。
①設置目的
・事業所内等での身体的拘束廃止に向けた現状把握及び改善の検討
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
②身体拘束廃止委員会の構成員
・管理者
・リーダー職
③身体拘束廃止委員会の開催
6.指針の閲覧について
当事業所の身体的拘束等適正化のための指針は、求め応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当事業所のホームページに公表します。
附則
この指針は、令和3年11月1日より施行する